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1.ご成約に至らなくてもしつこい勧誘はありません。
2.料金が発生する場合には事前に一声かけます。
3.専門用語でよくわからず、時間のムダにはしません。 |
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Q1 |
税理士料金は依頼する作業量と訪問・面談回数で決まるとのことですが、訪問や面談の回数はどのように決まりますか? |
ご依頼いただく業務の作業量や内容によります。 貴社に試算表作成まで任せられるご担当者がいる場合でも、データ量が多い場合には毎月データチェックを行う必要がある場合もあります。
逆に、データ入力をご依頼いただく場合でも、作業量によっては四半期に一度の訪問や面談で足りる場合もあります。
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当センターの税理士料金は、作業代行料と顧問料で構成されています。
顧問料には以下のものが含まれます。
作業代行料は、ご依頼いただく業務内容や作業量によって変わります。
顧問料は、当センターにてお見積もりの上、ご提示させていただきます。
作業負担の少ないお客様ほど、訪問や面談の必要性が少ない傾向があります。
コストダウン等で税理士料金を減らすには、当センターでの作業負担・作業時間を減らしていただくことです。(小規模事業者様限定の作業のみプランもあります。)
・1回につき0.5日〜1日程度の面談時間確保
・試算表など報告資料の作成
・税務署への各種届出書の作成(申告書作成は別料金です)
・税務調査以外の口頭での税務署対応
・電話やEメールによる随時のご相談対応
・簡易な資料作成 など |
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Q2 |
税理士顧問報酬や決算報酬の中に、税務調査対応は含まれていますか? |
税務調査対応は、本契約に含まれますが、料金は月次報酬や決算報酬に含まれていません。日当計算により別途料金が発生します。
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税務調査は、原則として税務署から当センターへの通知があった上で行われますが、場合によっては通知が省略される、いわゆる「抜き打ち調査」が行われます。
税務調査は月次報酬や決算報酬といった契約時のお見積もりの金額と別に、日当計算によって立会い料が発生します。また、調査の結果、修正申告が必要になった場合には、修正申告書作成料金が発生します。
当センターが税務調査で提供するサービスは、原則として事前準備も含みます。事前準備なく調査当日に貴社に訪問して立会いだけ行うことは原則として行っていませんが、抜き打ち調査の場合には、事前準備無しでの立会いになります。
税務調査対応の詳細は、税務調査対応サービスをご覧ください。 |
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Q3 |
半年に一度訪問と作業を依頼したいと思いますが、融資の申し込みなどで臨時に試算表が必要になった場合にはどうなりますか? |
別途、追加料金をご請求させていただくことになります。
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ご契約外の時期に業務をご依頼いただいたり、ご契約外の業務をご依頼いただく場合には作業時間等に応じた追加料金をご請求させていただくことになります。
ただし、臨時業務のため、多少お時間をいただくこともあります。
ご質問のような事態を想定されるのであれば、最低でも四半期に一度訪問等によりお申し込みいただくことをオススメします。
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Q4 |
領収書等の整理からすべて依頼することができますか? |
原則として、領収書の整理など最低限の作業は貴社にてお願いします。
ただし、社長様の個人使用経費だけといったように、領収書等の量が少ない場合には当センターにて領収書等の整理からお手伝いすることは可能です。
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当センターでは、単に作業を行うだけでなく、税務調査に耐えられる程度の経理作業の透明性確保や会社の日常業務として行うべき作業の実践を通して、適切な決算を行うお手伝いをしています。
そのため、「出納管理」や「入出金チェック」、「日報の作成」といった会社として最低限行うべき日常業務はできるだけ貴社にて行っていただきます。
日々の出納管理や入出金チェックは、社内の不正を防ぐためにも重要ですし、税務調査でも重要になるところです。
したがい、こうした業務は貴社にてできるだけ手間をかけずに行っていただくようご提案をいたしますので、貴社にて行っていただくご提案をしているところです。
なお、次問のように領収書等の整理方法から会計ソフトの使用方法までまとめたマニュアルがありますので、領収書等の整理は初心者でもすぐにできます。 |
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Q5 |
当社では簿記の知識がある「経理担当」という者はおりません。
このような状況でも、依頼することはできますか? |
領収書等の整理方法や会計ソフトの使用方法などは当センターからご案内しますので、経理の知識がまったく無くても大丈夫です。
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領収書等の整理方法や会計ソフトの使用方法などは当センターからご案内します。
専用のマニュアルがあるのでご安心ください。また、必要に応じて各種業務支援ソフト(販売管理ソフト・給与計算ソフト)のご案内をいたします。
日報や各種台帳などの経理作業用のフォーマット書式は当センターにて作成いたします。貴社の業態や取引形態にもよりますが、多くの会社が簿記の知識がある「経理担当」がいなくても、最低限の作業を行っていただいた上で当センターにご依頼いただいています。 |
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Q6 |
業績が悪くなった場合には、料金を下げてもらうことはできますか? |
ご依頼いただく作業を減らしたり、訪問等の回数を減らしたりすることでの対応は可能です。
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当センターの料金は「作業料」と「訪問等」といった「手間(人工代)」をもとに計算したものです。貴社の業績の良否にかかわらず、当センターで要した手間については職員の給料などの経費が発生していますので、業績のみを理由とした料金改定には応じかねます。
業績悪化の場合には、訪問回数を減らしたり、ご依頼いただく作業を貴社にて行っていただくようにすることで減らすなどの方法により、料金の改定を行うことは可能です。 |
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Q7
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事業拡大などで依頼する作業量が増えた場合にはどうなりますか? |
作業量が恒常的に増えることが明らかとなった場合には、作業料金の増額改定をさせていただきます。
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当センターの料金は「作業料」と「訪問等」といった「手間(人工代)」をもとに計算したものですから、作業料が増えた場合には、その分の増額をさせていただきます。
業績拡大の場合には、経理の専任者を入れるなどによってご依頼いただく作業を調整することで、料金の増額を防ぐことや料金の減額が可能になるかもしれません。 |
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Q8 |
今期は工場を建て替えたので、取引内容が複雑です。
このような臨時の作業量の増加で、料金の変更などはありますか? |
作業量が臨時的に増えることが明らかとなった場合には、原則として料金改定は行いませんが、決算申告処理の負担増加分は、決算申告報酬で負担分の増額になります。
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社屋の新築などによって作業量が一時的に増える場合でも、原則として料金の改定は行いませんが、設備投資減税や他社の買収・分社など決算申告処理で複雑な処理が必要となる場合には、決算申告料金が増額になります。 |
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Q9 |
許認可事業なので決算関係の書類を役所に提出しなければなりません。税務署以外への書類作成も依頼できますか? |
他資格の独占業務に抵触しない範囲でのお手伝いは可能です。
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許認可事業の場合には、役所に決算報告を行ったり、役員変更を登記所へ申請したり、税務署以外にも各種届出や申請などが必要になることがあります。
こうした業務は、法律によって行政書士、司法書士、社会保険労務士などの資格者でないと代行(代理)できないものがあります。
法的な制約の範囲で、当センターが対応可能なものは当センターでお手伝いできます。
法的な制約によって当センターで対応不可能なものは、当センター提携の専門家をご紹介することが可能です。もちろん、単なるご紹介だけでなく、当センターが窓口となって書類の授受等を進めることも可能です。 |
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Q10 |
グループ会社が数社あります。
全社依頼する場合には、割引制度などはありますか? |
複数社ご依頼いただく上での割増制度はありませんが、訪問を1度に集約するなどの方法によって減額することは可能です。
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当センターの料金は「作業料」と「訪問等」といった「手間(人工代)」をもとに計算したものです。したがい、複数社ご依頼いただく場合には、通常は1度の訪問で複数社分の作業や報告等が可能になると思われますから、その分の減額が自動的に行われているものと思われます。 |
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